インボイス制度、何が変わる?

経済

周知のように、10月から新たな会計制度としてインボイス制度が始まりました。
以前からテレビなんかのメディアを通してしきりにコマーシャルされていましたが、意外とよく知らない人も少なくないようです。消費者のみならず直接関連する事業者も制度自体が複雑で、聞いてもよくわからないう声が相次いでいおり、小規模の事業者や経理の現場では不安や混乱の声が絶えないようです。そこで、今回は始まったばかりのインボイス制度について、その基礎的な問題を簡単にまとめてみます。

1)インボイス制度とは

そもそもインボイスとは、税率ごとの税額と、登録番号が書かれている請求書や領収書のことで、いわば適格請求書のことを意味しています。
インボイス制度はこのインボイスを導入する制度であって、請求書の発行や受領の方法、消費税納税の仕組みを変更する制度です。
今までは、請求書を発行する際には、商習慣としてある程度の形はあるものの、必要事項さえ記載されていればよかったのですが、これからはインボイス制度に登録する事業者は請求書を発行する際に、新しく決められたフォーマット(書式)に従って請求書を発行しなければなりません。
つまり、これまでの請求書で必要だった項目の他に、「登録番号」や「適用税率」、「消費税額」などを記載しなければならないのです。また、このインボイスは課税事業者しか発行できません。

2)インボイス制度による個人事業主のデメリット

このインボイス制度によって、事務的に混乱を招くことも懸念されますが、より不安視されているのが個人事業主にとっては税負担に直結するという問題があるのです。

従来は個人事業主など売り上げ1000万円以下の小規模事業者は、消費税を納めなくてもいい免税制度があったのです。 というのは、今まではモノやサービスを売った時に得た消費税額から、仕入れにかかった税額を差し引いて納める、いわば「仕入れ税額控除」があったのですが、10月からはこの控除を受けるにはインボイスが必要になるのです。
指定されたインボイスの請求書を受けとらなければ、個人事業主が発行した請求書を受け取る側の事業者は、仕入れ税額控除が適用できなくなってしまいます。仕入れ税額控除ができなくなるということは
つまり、節税が出来なくなるということです。
なので、免税事業者がこの制度に登録して課税事業者になれば、新たに税負担が発生する一方で登録せず免税事業者のままでいると、インボイスを発行できないので、発注側は免税事業者に消費税相当額を払っても、その分を差し引くことが出来ず、取引の打ち切りや価格の引き下げ圧力が高まるのです。

このインボイス制度によって個人事業主が必ずしもインボイス制度に登録しなければならないというわけではないのですが、この制度に登録せずインボイスを発行できないなら、発注者からの打ち切りや
価格の引き下げ圧力が高まるのは必至であり、インボイス制度に登録し課税業者になると新たに税負担が発生することになるのです。

3)インボイス制度の懸念

このような新たな制度によって、懸念される点を整理してみましょう。
先に述べたように、インボイス制度に登録すること自体は、必ずしも個人事業主の義務ではないのですが、もしこの制度に登録しなければ、多くの個人事業主は取引の継続を打ち切りに追い込まれることは避けられないでしょう。このことは大企業が相手の場合ほどその可能性が高くなると思います。

また、インボイス制度に登録することによって税負担となる10%の消費税は、1000万円以下の個人事業主にとって決してその負担は少なくないはずです。こうなると、収入の少ない個人事業主をはじめ、インボイス制度の導入によって廃業に追い込まれる業者も少なくないはずです。

こんな中で小規模事業者や経理の現場では不安や混乱の声が高まっており、中止や延期を求める署名運動が広がりをみせています。
そもそも、社会的にこのよう反発を受けるのは、このインボイス制度の導入が「増税目的」が本音だという政府の思惑に対する疑念が横たわっているようです。
いずれにしても、国民全体が物価高にあえいでいる今日、小規模事業者へのマイナス要素が増えることへの懸念は強くなるばかりではないでしょうか。

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