「まん延防止等重点措置」が適用されたのですが

2021年9月21日

周知のように、4月5日から5月5日までの1ヶ月間にかけて大阪府、兵庫県、宮城県の6地域において、「まん延防止等重点措置」がはじめて適用されることになりました。
「まん延防止等重点措置」が」適用されると、対象地域では日中を含む不要不急の外出自粛が求められ、特に夜8時以降の外出はより徹底した自粛が求められます。
飲食店については、夜8時までの時短営業の要請や命令が発令されるようです。また、来客者に対してマスクの着用など感染防止対策を徹底し、来客者がそれに従わない場合は入店禁止などをするよう要請するそうです。

しかし、考えてみれば時短要請やマスク着用などの感染防止対策を徹底することは、すでにこれまでも繰り返し強調され実行してきたのであって、今まで行われてきた感染防止対策となんら変わりがないように思うのですが、実際はどうちがうのでしょうか。
特に、つい先週まで関東の1都3県で実施されてきた緊急事態宣言と何がどう違うのでしょうか。

そこで、私なりに大まかにまとめてみたのですが、第1には、対象地域において緊急事態宣言は都道府県ごとに出されますが、まん延防止等重点措置は知事が県内の地域まで指定できるということ。第2に、発出さあれる目安として緊急事態宣言は感染状況の「ステージ4」相当で発出するかどうかを判断されますが、まん延防止等重点措置は基本的に「ステージ3」相当を想定していること。第3に、緊急事態宣言は時短や休業に対してともに要請や命令が可能ですが、まん延防止等重点措置では時短のみで、休業要請や命令は出来ないということ。
第4に、罰則規定ですが、緊急事態宣言は過料が30万円以下ですが、まん延防止等重点措置では20万円以下とされていることです。
大体、この4点が基本的な違いといえるでしょう。

ただ問題は、かつて延長までした緊急事態宣言下でもコロナ感染を徹底に抑え込むことが出来なかった苦い経験からして、まん延防止等重点措置ではたしてどの程度の効果が見出せるか、甚だ疑問ですよね。
緊急事態宣言慣れしていることもあり、緊張感も薄れている中、その実効性については懐疑的に思えてなりません。

緊急事態宣言が解除される前から新規感染者が増加傾向にあった関東の1都3県にもまん延防止等重点措置が適用されることは、もう時間の問題と言われているだけに、この先が心配でなりません。
とりわけ、このままでは東京オリンピック・パラリンピック開催が危ぶまれることへの懸念が強まるまかりです。
国や自治体の賢明なハンドリングを期待してやみません。

 

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